安藤税理士法人の加藤です。法人は定められた事業年度を一つの計算期間として確定申告(決算)を行い、その年度の利益や損失の額を確定させて、その事業年度終了の日の翌日から2月以内に確定した決算に基づいて申告・納付を行います。
そして、事業年度が1年間であることを前提に進めていきますが、当期の決算を行った結果その年度の法人税額が20万円を超えた場合、翌期に中間申告と納付を行う義務が生じます。
<申告期限>
「事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内」です。
例えば3月決算なら「事業年度開始の日(4月1日)以後6月を経過した日(10月1日)から2月以内(11月30日)」なので4月~9月までの中間申告を11月末までに行います。
<申告方法>
申告方法には以下の2通りがあります。
前期の法人税額の1/2を納めます。申告書の提出がなかった場合はこちらの計算方法が採用されます。
6ヶ月分の仮決算を行って納税額を計算します。
前期に多額の利益が出たけど今期は低調又は赤字であるというような場合、①の方法によると一時的に資金繰りが苦しくなってしまう事が想定されます。
そういった際にはこちらで計算を行えば納税額を抑えることができますが、決算処理が必要なため多大な事務負担が生じます。
この中間申告によって納めた税額はあくまで前払のものですので、年度末の確定申告の際に計算された確定年税額から中間納付額を引いた金額がプラスならその差額を納付、マイナスならその差額が還付されます。
その他にも法人住民税・法人事業税や消費税にも中間申告があります。
・法人住民税・法人事業税は基本的に法人税と連動していますので、原則として法人税の中間申告の義務がある場合にはこれらの申告・納付も併せて行うことになります。
・消費税は法人税とは連動しませんので、その課税期間の消費税及び地方消費税の合計額が60万円を超えた場合には法人税とは別に中間申告・納付を行う必要があります。