安藤税理士法人の加藤です。台風や地震など災害によって被害を受けた場合にはその事情を鑑み、税法で多くの特例が設けられています。法人が災害にあった場合の主な特例は以下のとおりです。
(1)災害により滅失・損壊した資産
資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その額は損金の額に算入されます。
①商品や原材料、店舗や事務所等の資産が災害により滅失・損壊した場合の損失額
②損壊した資産の取壊しや除去のための費用
③土砂などの障害物の除去のための費用
(2)復旧のために支出する費用
災害により被害を受けた固定資産について支出する費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。
①その原状を回復するための費用は修繕費となります。
②被災前の効用を維持するために行う補強工事、土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときはこの処理が認められます。
③資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときはこの処理が認められます。
(3)納期限の延長
大規模な災害の場合は申告・納付を延長する措置などをとりますが、具体的な対象や期日はその都度国税庁から告示されますので、告示があった場合にはその指示に従うことになります。告示がない場合には、自ら申請書を提出し承認を受けることで指定された期日まで延長することができます。
(4)取引先に対する免除
被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。また、災害を受けた取引先の復旧支援を目的として売掛金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
(5)自社製品の提供
不特定多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
(6)災害損失金の繰越控除
法人の各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうち、棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係るものがある場合には、その災害損失欠損金額は損金の額に算入されます。