安藤税理士法人の加藤です。税金や社会保険には「〇〇万円の壁」と呼ばれる、扶養に入るための年収の上限額を意味する言葉があります。有名なのは103万の壁と130万の壁ですが、先日の厚生労働省の発表で新たに「82万円の壁」が新設される可能性が出てきました。
1.103万の壁とは
これは所得税の壁で、年収がこれを超えなければ扶養控除が適用出来るため103万を超えないように働くと税金面で優遇されます。平成30年からは改正によって配偶者に関しては一定の要件を満たせば150万円まで引き上げがされました。ちなみに住民税にも100万円の壁がありますが、自治体によって微妙に変わります。
2.130万の壁とは
こちらは社会保険のもので、年収がこれを超えてしまうと年金や保険を自分で負担しなければならなくなります。非常に負担が増えるので103万の壁以上に大切です。
3・106万の壁とは
平成28年10月から導入されたものでこちらも社会保険のものです。130万の壁をクリアしていても、雇用契約によって下記の要件を満たした場合は健康保険・厚生年金加入者の扶養には入れず、自身が社会保険の加入者になります。
・労働時間が週20時間以上
・賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上
・勤務期間が1年以上の見込み
・会社の従業員が501人以上
・学生ではない
4.82万の壁とは
厚生労働省によると、106万の壁の要件である「賃金が月額8.8万円以上」の8.8万円を6.8万円(年収82万円)へ引き下げることが検討されています。さらには会社の従業員数501人以上の要件の撤廃も同様に検討がされているようです。
この改正が実現すると、厚生年金加入者は最大で200万人も増えると予想されています。該当するかもしれない方には頭の痛い話ですが、概要だけでも抑えておいて、今後の動向に着目することをオススメします。