こんにちわ安藤税理士法人の鬼頭です。
6月は住民税の新年度になります。そこでサラリーマンの方の所得税と住民税の違いについてまとめてみました。
1.納付先
所得税⇒国
住民税⇒県及び市
2.税率
所得税⇒5%~40%(超過累進税率)
住民税⇒ほぼ一律10%(県4%、市6%)+均等割(名古屋市など一部の地域では減税有り)
3.納付方法
所得税⇒お給料から毎月天引き
住民税⇒お給料から毎月天引または自分で納付
4.いつの所得に対しての税金か
所得税⇒支給時
住民税⇒前年の所得
5.税金計算の際の所得控除(一例として基礎控除)
所得税⇒38万円
住民税⇒33万円
他にもたくさんありますが、ざっとまとめるとこのぐらいでしょうか。
特に違いがあるのが、2.と4.でしょうか。
所得税の税率は、超過累進税率で5%~40%までの間で所得が高くなるにつれて、高い部分については税率が高くなります。住民税の税率は所得の多寡にかかわらず一律10%になります。
いつの所得に対しての税金かということですが、26年6月支給分の税金だと、所得税はその支給額に対して税金がかかるのに対して、住民税は、25年の1月~12月分の総額に対する税金を12で割った金額(端数処理有り)になります。わかりやすく言うと、住民税は遅れて課税されます。
同じような税金ですが書き出してみると結構違いがあるようですね。