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2016.9.5
スタッフブログ 鬼頭
所得拡大促進税制

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は法人の所得拡大促進税制について紹介したいと思います。この制度の概要としては、給与等の総支給額が増加した場合(役員およびその関係者への給与等を除きます。)に増加額の10%を法人税から控除することができます。

この制度の適用対象法人は青色申告法人で、平成30年3月31日までの間に開始する事業年度において、適用できます。

この制度の適用を受けるためには、次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。

  1. 適用年度の給与等支給額(役員およびその関係者への給与等を除きます。以下同じ)が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度)の給与等支給額より一定の割合以上増加していること
  2.  適用を受けようとする事業年度の給与等支給額が、前事業年度の支給額以上であること
  3. 適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額で一定の方法により計算した金額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

税額控除を受けることができる金額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。雇用者給与等支給増加額とは、適用を受けようとする事業年度の給与等支給額から基準事業年度の給与等支給額を控除した金額をいいます。ただし、その金額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

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