こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は会社から役員又は従業員の方へ金銭を貸し付けた場合の税務上の取扱について紹介したいと思います。
金銭を貸付けた場合には、原則として利息を貰う必要があります。
もし利息を貰わなかった場合には、利息相当額が給与として課税されます。
役員又は従業員の方に低い利息でお金を貸し付けた場合に、平成26年以後の貸付けについては、その利率が貸付けを行った年の ※特例基準割合による利率以上であれば、原則として、給与として課税されません。
平成27年の ※特例基準割合による利率は1.8%ですが、1.8%に満たない利率で貸付けを行った場合、次の1.から3.のいずれかに該当する場合を除き、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。
1. 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は従業員の方に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
2. 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は従業員の方に対して金銭を貸し付ける場合
3. 1.及び2.以外の貸付金の場合で、1.8%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合
もし、会社などが貸付けの資金を金融機関などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。
※特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。