平成24年分の生命保険料控除が改正について、具体的な生命保険料控除の計算方法を説明します。まず申告に使用する控除証明書の種類により3つに分類します。
1,すべてが旧制度の証明書・・・旧制度の控除額で計算(限度額10万円)
2,すべてが新制度の証明書・・・新制度の控除額で計算(限度額12万円)
3,旧制度と新制度の両方の証明書がある・・・以下の流れに従って計算してください(限度額12万円)
①各保険料控除「一般」「個人年金」「介護医療」ごとに計算する
「一般」「個人年金」
A旧制度の控除額が4万円を超える場合・・・旧制度の控除額を適用(限度額5万円)
B旧制度の控除額が4万円以下の場合・・・旧制度の控除額と新制度の控除額の合計額を適用(限度額4万円)
「介護医療」新制度の控除額を適用(限度額4万円)
②「一般」「個人年金」「介護医療」ごとの控除額を合計する(限度額12万円)
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☆「新制度」の控除額の計算式
保険料20,000円以下・・・支払保険料の全額
保険料20,001円~40,000円・・・支払保険料×1/2+10,000円
保険料40,001円~80,000円・・・支払保険料×1/4+20,000円
保険料80,001円以上・・・40,000円
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☆「旧制度」の控除額の計算式
保険料25,000円以下・・・支払保険料の全額
保険料25,001円~50,000円・・・支払保険料×1/2+12,500円
保険料50,001円~100,000円・・・支払保険料×1/4+25,000円
保険料100,001円以上・・・50,000円
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旧制度と新制度の両方の証明書がある場合は計算が少々複雑になりますので注意が必要ですね。