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2015.3.16
スタッフブログ 土屋
帳簿書類の保存期間

安藤税理士法人の土屋です。本日3月16日は確定申告期限日です。申告された皆様、お疲れ様でした。

個人も法人も、決算で日々の帳簿を整理し直し、また一年分の資料を抱えます。この資料というのがなかなか場所を取るもので、「帳簿とか領収書とか邪魔だなあ。申告も終わったし、早く処分したいな~」と思われる方も多いのではないでしょうか。

しかし当然ながら、決算申告したからと言ってすぐに資料を処分してはいけません。

税法上、帳簿書類の保存期間は、個人・法人共に確定申告書の提出期限より『7年間』です。なので、例えば今回確定申告を行った平成26年分の資料は、平成34年3月まで保存する必要があります。

また欠損金があり繰越控除を行う法人は、欠損金の繰越期間が9年であるため、帳簿書類の保存期間が『9年間』に延長されます。

つまり、基本的に個人は7年間、法人は9年間の資料保存が必要となるのです。

9年分の保存はおっくうに感じるかもしれませんが、大切な事業の記録です。大事に保管しておきましょう。

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