設備投資をする際、全額費用計上が可能となるのはいくらまででしょうか。
ずばり、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等であれば、「30万円未満」となります。(ただし一事業年度において合計300万円まで) すなわち金額が30万円未満であれば、全額費用に計上できるということです。
一方、資本金の金額や青色申告にかかわらず、10万円以上20万円未満の資産ついては、3年間で均等償却を行なうことができる「一括償却制度」もあります。この場合、償却資産税がかからないというメリットがあります。