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2017.9.4
税務トピックス
宿泊税

安藤税理士法人の山田です。東京都と大阪府が導入している宿泊税を京都市も導入するようです。宿泊税とは世界有数の国際都市を目指し、都市の魅力を高めるとともに観光振興を図る施策に要する費用に充てるための地方税(法定外目的税)です。ホテルまたは旅館等に宿泊をした場合、その宿泊者に課税されます。東京都では1人1泊10,000円未満なら宿泊税はかかりません。10,000円~15,000円未満で100円、15,000円以上で200円です。

大阪府のみ20,000円以上は300円となります。20,000円未満は東京都と同じです。またホテル・旅館のほかに簡易宿所や特区民泊も対象となっています。京都市は全宿泊施設を課税対象としており、宿泊料10,000円未満にも課税するようです。修学旅行の学生については課税免除となります。

宿泊税に消費税はかかりません。東京や大阪へ出張し宿泊をした場合は、経理処理に注意して下さい。領収書に宿泊税の表示があるはずです。東京や大阪で宿泊した領収書があれば一度確認してみて下さい。

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