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2024.6.1
税制改正
令和6年6月から始まる定額減税の対象者について

令和6年(2024年)6月から始まる定額減税の対象者について詳しく説明します。

◆対象者
定額減税の対象者は、以下の条件を満たす納税者です。

1. 納税者本人
所得税および住民税の納税者本人が対象です。定額減税は、本人の所得税から3万円、住民税から1万円の減税が行われます。

2. 同一生計配偶者
民法上の配偶者であり、納税者と生計を共にしていること。
年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの人は103万円以下)であること。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと。

3.扶養親族
納税者と生計を共にしている親族。
日本国内に住所があること。
年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの人は103万円以下)であること。
16歳未満の子供も対象に含まれます【10†source】【11†source】。

◆減税額
所得税:納税者本人は3万円。同一生計配偶者および扶養親族1人につき3万円。
住民税:納税者本人は1万円。同一生計配偶者および扶養親族1人につき1万円。

◆注意事項
給与所得者:勤務先が事務手続きを行うため、特別な手続きは不要です。複数の会社で勤務している場合は、主たる勤務先で適用されます。
事業所得者:確定申告時に定額減税が適用されます。予定納税の対象者は、第1期分から減税が適用されます。
年金受給者:年金支払者(厚生労働省や共済組合など)が減税を行うため、特別な手続きは不要です。

◆まとめ
定額減税は、所得税および住民税の納税者本人、その配偶者、および扶養親族が対象となり、それぞれ一定額の減税が適用されます。特に16歳未満の子供も扶養親族として減税の対象になる点にご注意ください。

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