こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は太陽光発電を行う場合の法人事業税について紹介します。一般の法人事業税は、売上から経費を引いた所得(利益)に対して課税されるのですが、電気供給業・ガス供給業(導管によってガスを供給する事業)・保険業事業を行う場合には、売上自体に課税されます。この課税方法は「収入課税」と呼ばれています。太陽光発電はこの電気供給業に該当し、法人事業税の計算方法は以下の算式により計算します。
1.収入すべき金額ー控除する金額=収入金額
2.収入金額×0.9%=法人事業税(収入割額)
3.法人事業税(収入割額)×43.2%=地方法人特別税
「収入すべき金額」とは各事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます。
「控除する金額」の主なものは以下のとおりです。
・国又は地方団体から受けるべき補助金
・固定資産の売却による収入金額
・保険金
・有価証券の売却による収入金額
・不用品の売却による収入金額
・受取利息及び受取配当金
太陽光発電事業と他の事業(本業)を営む場合は、本業は所得課税、太陽光発電事業は収入課税と分けて申告する必要があります。原則どおりであれば太陽光発電事業を行うだけで非常に煩雑な申告計算が必要となってしまいます。そのため総務省通達により、太陽光発電事業による売上が主たる事業の売上の1割程度以下の軽微なものである場合には、太陽光発電事業も主たる事業(所得課税)に含めて事業税を計算することができます。