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2014.8.4
スタッフブログ 土屋
外注費と給与

安藤税理士法人の土屋です。

降るような蝉しぐれ、しのぎがたい暑さに参っています。
今回は、外注費と給与の区分について見てみます。

仕事の一部を外部に委託した際の費用は、一般的に「外注費」として処理します。
しかし、委託した業務内容によっては「給与」と見なされることもあります。
会社にとっては、源泉徴収の必要もなく、課税取引である外注費のほうが、税務上有利となる場合が多いと思います。
だからと言って、実際は給与であるものを勝手に外注費で処理してはいけません。

【○→外注費、×→給与】
・請求書や領収書があるか?
・他人が代わりに業務を行うことが認められるか?
・時間単位ではなく、成果に対して報酬が支払われているか?
・個々の作業について、発注元から指揮命令を受けていないか?
・材料や道具を発注元が支給していないか?

外注費か給与かの判定は、上記のような事項を総合的に勘案して決められます。
名実ともに外注費であることを示すために、請負契約書に上記事項について記載するなどして、資料を整えておくと良いでしょう。

日曜の夕方、家の冷凍庫のドアが開いているのに気づきました。
家族は昼から外出、やわらかくなった保冷剤、アイスを食べたのは4時間前…。
上記の事項を総合的に勘案し、冷凍庫は4時間ほど開けっぱなしであったと判定されました。
反省…。

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