こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。来年の2020年分から基礎控除など所得税の以下の項目が変更になります。
1. 基礎控除
・現行38万円から48万円へ控除額の一律10万円の引き上げ
・合計所得金額が2,400万円をこえると段階的に控除額が減少し、2,500万円超で控除額が0円
・合計所得金額が2,500万円以下の場合に、年末調整を受ける際には『給与所得者の基礎控除申告書』を新たに提出する必要があります。(どのような様式になるかは2019年の12月に発表の予定です)
2. 給与所得控除
・基礎控除額の引き上げにともない、給与所得控除額の10万円の引き下げ
・給与所得控除の上限額が220万円(収入額1,000万円超)から195万円(収入額850万円超)へ減額
3. 扶養親族等の合計所得金額
・扶養親族等の合計所得金額の要件を38万円から48万円への引上げなど(収入額が103万円以下であれば要件を満たすため、実質的には変更はありません)
4. 青色申告特別控除
・青色申告特別控除額の65万円から55万円への減額(電子申告を行うなど一定の要件を満たす場合には65万円)
今回の改正により、年収が850万円以上あるサラリーマンの方は税負担の増加、電子申告を行うなど一定の要件を満たす自営業者・不動産賃貸業者の方などは税負担が減少になります。そのほかの方は、基本的には税負担は変わりません。
2020年分からの年末調整・確定申告の際には気をつけましょう。