安藤税理士法人の加藤です。平成26年度税制改正により、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税という国税が創設されました。
地域間の財政の偏りを緩和するための措置で、一定の基準により地方へ再分配が行われるものです。
これは「地方」という名がついていながら国税に区分がされるのですが、各自治体に直接入る地方税だけではその税収による財政にどうしても地域格差が生じてしまうため、国税として一旦国に納めて、それを国が地方へ分配することによって格差を縮小しようという趣旨から生まれた税制です。
これに伴い従来の是正措置である地方法人特別税が縮小され、法人事業税の引き上げが行われることになります。
新たに税が創設されると聞くと法人の税負担が懸念されるところですが、増税というよりは税金の行き先が変わるという話なので、決算における納税額の総額にはほとんど変化がないと言っていいほど、その影響は少ないと思います。
そして同じく平成26年度改正において、平成24年度に創設された復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。
「平成26年3月31日までに開始した事業年度」までが適用期間なので、平成27年3月決算法人から順次廃止がされていきます。
その一方で、復興特別所得税のほうは現在のところ変わらずに平成49年まで課税がされますので、複雑ですがくれぐれも混同をしないように注意をしていただきたいです。