こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成28年分からマイナンバー制度が実施されます。
あわせて国外扶養親族に係る扶養控除の適用要件も28年分から改正されます。
国外扶養親族に係る扶養控除の適用要件は以下のようになります。
※以下の2送金関係書類の②、③、④は特に注意が必要です。
1 国外扶養親族に係る扶養控除を受けるには、親族関係書類と送金関係書類が必要になります。(書類が外国語の場合には日本語の翻訳文が必要になります)
①親族関係書類とは(原本が必要) 1.戸籍謄本
2.出生証明
3.婚姻証明書 など
※翌年以後は、異動がない場合には本人に確認だけで構いません
②送金関係書類とは(コピーでよい)
1.外国送金依頼書
2.クレジットカード利用明細(家族カード) など
2 送金関係書類について
(一定の場合には、その年最初と最後以外の送金は省略可)
②国外扶養親族が複数人いる場合には、各人ごとの送金関係書類が必要になります。一人の方にまとめて送っている場合には、その送った方しか扶養控除が受けれません。
③数年分まとめて送っている場合は、その送った年分しか控除は受けれません。
④現金手渡は、控除が受けれません。
3 年末調整で控除を受ける場合には、扶養控除申告書の『生計を一にする事実』の欄に1年分の送金額を記載します。