安藤税理士法人の山田です。1月に入り確定申告の準備をしている方も多いのではないでしょうか。今回は医療費控除について書きたいと思います。
医療費控除とは、 本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合において、その年(1/1~12/31)に支払った医療費の金額が ①10万円または②所得金額×5%(所得金額が200万円未満)を所得金額から控除するものです。
また、保険金・給付金等で補てんされる金額は差引く必要があります。
《医療費控除の計算方法》
(支払った医療費)-(補てん金額)-(①又は②)= 医療費控除
<医療費から差し引く保険金等>
・医療保険金・入院給付金・傷害費用保険金(生命保険や損害保険等)
・出産育児一時金・家族出産育児一時金・高額療養費・家族療養費(健康保険組合)
<医療費から差し引く必要がない保険金等>
・入院見舞金・(互助会等)
・出産手当金・傷病手当金・出産祝い金(健康保険組合)
医療費控除を受けるには、病院の領収書を添付しなくてはなりません。
もし領収書を紛失してしまった場合、病院によっては医療費の証明書を発行してくれるところもあるようですので、一度確認をしてみるといいでしょう。
次回は、医療費控除の対象となるものと、ならないものについて書こうと思います。