安藤税理士法人の山田です。前回の続きで医療費控除について書きたいと思います。
医療費控除といっても、支払った全ての医療費が控除になるわけではありません。
控除には対象になるものと、ならないものがあります。
<対象となるもの>
・入院・通院費用・薬代
・虫歯の治療費・抜歯・金歯・金冠・インプラント
・妊娠中の定期検診・不妊症の治療費・分娩費用
・風邪薬・下痢止め薬・胃腸薬
・病院までの交通費(タクシー・バス)
・おむつ代(おむつ使用証明書が必要)
・レーシック手術
<対象とならないもの>
・人間ドック・健康診断(病気が発見された場合○)
・予防接種
・美容整形・歯のホワイトニング
・差額ベッド料金(病院の都合なら○)
・マイカー通院の駐車料・ガソリン代
・疲労回復のためのビタミン剤・栄養ドリンク
判断するポイントとして、治療のための費用か否かです。
また未払となっている医療費は、現実に支払われるまで医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除を受けようと思っている方はぜひ、今年から領収書やレシート等を保管してみてはいかがでしょうか。