こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。平成29年分から所得税の医療費控除を受ける際に確定申告書に添付していた書類が改正されます。
平成28年分までは医療費控除を受けるには『医療費の明細書』を作成し、領収書の添付が必要でした。平成29年分(平成30年1月1日以後に提出する場合)からは、領収書の添付が不要になり『医療費の明細書』または『医療保険者等の医療費通知書』の添付だけでよくなります。
ただし『医療費の明細書』を確定申告書に添付した場合には、5年間は領収書を保管する必要があります。『医療保険者等の医療費通知書』を確定申告書に添付する場合には、領収書の保管は必要ありません。
また、平成29年から開始されるセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)についても同様に適用されます。
なお、この改正には経過措置が設けられており、平成29年分から平成31年分までの確定申告については明細書ではなく、従来通り医療費の領収書の添付により、医療費控除の適用を受けることもできます。
平成28年分までは医療費の領収書がないと医療費控除が受けれませんでしたが、この改正により29年分からは『医療費のお知らせ』などの医療費の通知書でも医療費控除が受けられるようになります。