安藤税理士法人の土屋です。今回は内職の確定申告についてお話ししたいと思います。
パート・アルバイトが雇用契約により給料を受け取るのに対し、内職は業者から委託(外注)された仕事を自宅で行うことで、報酬を受け取ります。パートと内職では所得の区分が異なり、パートは給与所得、内職は事業所得または雑所得になります。
事業所得・雑所得の金額は、収入から必要経費を差し引いて算出します。とはいえ、「内職の経費と言われても…」という場合も多いでしょう。
実は『家内労働者等の必要経費の特例』があり、実際の経費の金額に関係なく、計算上の必要経費として65万円まで控除が認められています。給与所得者控除の内職版ですね。
この特例に基礎控除38万円を加えて考えると、下記の通りになります。
【内職の他に収入がない場合】
内職の年間収入が103万円以下なら、確定申告の必要はなく、扶養からも外れません。
103万円を超えると確定申告をしなければなりません。
【内職の他に給与収入がある場合】
会社員やパートの収入がある場合は、内職は副収入となるので、内職の年間収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。
しかし20万円を超えると確定申告をしなければなりません。
ちなみに、内職では源泉徴収票は発行されず、代わりに「支払調書」が交付されます。内職者への支払調書の発行は義務ではないので、確定申告で必要であれば、早めに会社に請求した方が良いかもしれません。
今年の確定申告期限は3月16日です。直前で慌てることのないよう、余裕を持って準備できるといいですね。