安藤税理士法人の土屋です。事業のために用いる機械や工具などの償却資産は、土地や家屋と同じように固定資産税の課税対象です。法人・個人を問わず、毎年1月1日時点での償却資産を、1月31日までにその資産の所在地の市町村へ申告する必要があります。
この現行の制度、特に申告時期については、以前から議論されています。昨年に日本税理士会連合会が公表した税制改正に関する建議書には「償却資産に係る固定資産税の抜本的見直しについて」が最重要建議・要望項目として織り込まれています。
具体的には以下のような見直し案が要望として挙がっています。
現在法人の税務担当者は、1月1日に所有している償却資産の取得年月・取得価額・耐用年数等を調べ1月31日に申告し、また決算時に償却資産の減価償却などの処理を行っており、このような申告事務は二度手間ではないかという指摘です。
償却資産の賦課期日と申告期限を法人の決算と一致させる改正が実現すれば、上記の事務負担は軽減されると思います。
一方で現行制度の維持を望む事業者もいることから、現行制度と新制度の選択制にする方向で検討されている模様です。