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2014.9.24
日々のあれこれ
健康診断

安藤税理士法人の山田です。

 

みなさん体調はどうですか?

今月、会社での健康診断があるため体重が心配な今日この頃です。

今から頑張っても遅いのですが…。

 

さて、健康診断は労働安全衛生法(第66条)により行う必要があります。

みなさんの会社でも健康診断はありますよね?

その費用は一般的に福利厚生費となり全額損金になりますが、役員のみを対象としたものや著しく高額であると認められるものは、給与・賞与として扱われ、損金不算入となる可能性がありますので注意が必要です。

 

<福利厚生費として処理するには>

①    全社員を対象者とすること。

②    健康管理上必要とされる常識の範囲内の費用であること。

③    健診を受けた社員全員分の費用を会社が直接診療機関へ負担すること。

(健診費用を現金支給し後日受診させた場合は給与課税となるため注意!!)

 

 

消費税については課税扱いです。健康診断・人間ドック・予防接種などは治療ではない

自由診療になるため消費税がかかります。

また、他の経費と同様に健康診断を行ったという請求書や領収書・明細書などを

保存しておくと良いと思います。

 

 

 

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