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2017.3.27
スタッフブログ
個人事業主の税務スケジュールまとめ

安藤税理士法人の加藤です。所得税の確定申告時期が終わりましたが、個人で事業を行っている方は、所得税だけではなく各種税金の納付時期や期限を押さえておく必要があります。

事業に関連する税金は主に①所得税②消費税③個人事業税④住民税の4種類です。いずれも正確に把握しておくと直前になって慌てなくて済みます。

①所得税

申告期限:2月16日~3月15日

納期限:3月15日(口座振替を利用している場合は4月20日)

②消費税(課税事業者のみ)

申告期限:3月31日

納期限:3月31日(口座振替を利用している場合は4月25日)

いずれも期限日が土日祝日である場合は休み明けの日となります。所得税と消費税は平成29年からクレジットカードでの納付もできるようになりました。期限内で30万円以下の税額なら、税務署でコンビニ払い用の納付書を手配してもらうこともできますが、申告時期は混み合いますので持ち込みで申告を行っている方以外はおすすめできません。

口座振替を希望する方は、3月15日までに口座振替依頼書を提出すれば適用できます。

③個人事業税(所得が一定以下の方には課税されません)

8月頃に都道府県から納付書が送られてきます。

8月と11月の2回に分けて納付します。手続きを行うことにより口座振替によることも可能です。

また、個人事業税の支払は経費になりますので、確定申告の際には入れ忘れのないようご注意下さい。

④住民税

市区町村から毎年6月頃に納付書が送られてきます。いずれかの方法で納付します。

・6月に一括納付

・6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納付

個人事業税と住民税は、自治体によりますが従来からクレジットカードでの納付が可能です。期限内で納付額が30万円以下ならコンビニで支払うこともできます。また、基本的に自ら税額の計算を行う必要はありません。

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