会社を設立する際、以下の2点にご注意下さい。消費税の納税額が大きく変わる場合があります。
1,資本金の金額
資本金の金額が1,000万円以上の新設法人は、第1期と第2期が無条件で課税事業者になります。
すなわち第1期、第2期とも消費税の納税義務が発生してしまいます。
大規模な設備投資等の予定がなければ、資本金は1,000万円未満が無難ですね。
2,設立第1期の月数
資本金1,000万円未満の新設法人については、設立第1期の月数を7ヶ月以下にすべきです。
7ヶ月以下にすることにより、最長で19ヶ月、免税事業者になることが出来ます。
一方で7ヶ月より長くすると、第2期より強制的に課税事業者となる場合があり、延べの免税事業者期間が短くなるケースが想定されます。
ただし設立第1期において、会社としての稼働が少なく売上見込みが少額の場合や、役員給与・従業員給与の支払い予定が少額である場合など特殊なケースの場合は
この限りではありません。
また、大規模設備投資の予定がある場合や輸出業を行う会社などは、あえて課税事業者になった方が有利な場合があります。
いずれにせよ会社設立の際には、司法書士さんだけではなく、必ず税理士にご相談下さい。