安藤税理士法人の代表、安藤です。今回は会社設立と消費税の関係です。会社を設立した場合、少しでも永く免税期間があれば嬉しいですよね。
消費税の納税が免除されると、その期間受け取った消費税はそのまま会社の利益になります。資金繰りの観点からも、なるべく免税期間が長くなるように工夫したいものです。
以前は、資本金が1,000万円未満であれば設立第1期、第2期が免税期間となり、最長で24ヶ月でした。しかし消費税法改正により平成25年1月1日から資本金1,000万円未満であれば無条件で24ヶ月免税は適用できなくなりました。
以下のフローチャートに沿って、なるべく有利になるように開業準備を進めて下さい。
1,資本金は1,000万円以上?
YES→第1期、第2期は課税
NO→2へ
2,第1期の期間が7ヶ月以下?
YES→第1期、第2期は免税
NO→3へ
3,特定期間*の課税売上高が1,000万円以下?
YES→第1期、第2期は免税
NO→4へ
4,特定期間*の給与等の支払いが1,000万円以下?
YES→第1期、第2期は免税
NO→第2期から課税
*特定期間とは
特定期間とは、個人事業者は「その年の前年1月1日から6月30日までの期間」、法人は「原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間」をいいます。