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2018.4.23
税務トピックス
休眠預金等活用法

安藤税理士法人の山田です。2018年1月より休眠預金等活用法が施行されました。2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等(休眠預金等)は民間公益活動に活用されることとなります。ただし、財形貯蓄や障がい者のためのマル優の適用となっている預貯金、外貨預金などは対象外となります。

移管の対象となる預金等がある場合、金融機関から郵送・電子メールで通知されますが、1万円未満の預金や住所変更を届けていないなどで通知が届かない場合、金融機関が公告を開始した日から2か月~1年を経過するまでの間に移管が行われます。移管された後でも通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持って行けば引き出すことができます。

引き出すのに期限はないですが、休眠口座に管理手数料がかかる銀行もあります。また郵政民営化前の定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立郵便貯金等は、満期後20年2か月を経過して払い戻しの請求等がない場合、権利消滅となり没収となります。そのためお金は戻ってきません。

使用していない、使用予定のない口座は解約手続きをするなど一度確認・整理をしてみてはいかがでしょうか。

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