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2016.10.24
スタッフブログ
事業所税

安藤税理士法人の加藤です。課税の対象となる個人・法人はある程度限られていますが、事業所税という税金があるのをご存知でしょうか。今回はその事業所税の紹介をしたいと思います。

1.概要

事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるための目的税で、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。そのため全ての自治体が対象となるわけではなく、一定の規模・都市で事業を行う事業主に限られています。

2.納税義務者

事業所税は、一定規模以上の事業を行っている事業主に対して、地方税法で定められた都市においてのみ課税されます。

一定規模以上かどうかの基準は、基本的に

①事業所の床面積が1,000㎡超

②従業者数が100人超

の、いずれかに該当すれば納税義務者となります。

地方税法で定められた都市は、政令指定都市や人口が30万人以上の都市が主な対象となっています。例えば、愛知県なら名古屋、豊橋、岡崎、一宮、春日井、豊田が該当し、岐阜県は岐阜市のみが該当します。

3.税額

納税額は、事業所等の床面積を対象とする①資産割と、従業者の給与総額を対象とする②従業者割とに分かれます。

①資産割

資産割では、延床面積の合計が1,000㎡を超える規模で事業を行う個人・法人に対して、事業所床面積(㎡)に税率600円を乗ずることで税額が計算されます。

床面積が1,000㎡以下の場合は課税されませんが、800㎡を超える場合は申告をする必要があります。

②従業者割

従業者割では、事業所等の従業者数の合計が100人を超える規模で事業を行う場合に、従業者給与総額に税率0.25%を乗ずることで求められます。

従業者数が100人以下の場合は課税されませんが、80人を超える場合は申告をする必要があります。

 

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