【背景】
平成20年秋、リーマンショックによる世界不況の影響を受け、国内では経営が悪化する中小企業が増加しました。それらの中小企業向けに、借入返済等、資金繰りを支援することを目的として、21年12月に中小企業金融円滑化法が施行されました。その内容は、借入返済猶予や返済条件変更を柔軟に対応するように金融機関に努力義務を求めたもので、貸出条件の変更や返済の猶予が実施されてきました。
この中小企業金融円滑化法も平成25年3月をもって修了するため、その代替案として(いわゆる出口戦略)平成24年8月に成立しました。
【現状】
現在においても、中小企業の経営課題は多様化複雑化し、企業として生存するためには、自らの経営力を引き出す必要があります。
そこで、財務・会計の専門的知識を持つ者を支援機関として認定し、事業計画、経営計画、改善計画の策定を通じて中小企業の経営力強化および支援事業を担わせる法律が整備されました。これが中小企業経営力強化支援法です。
具体的には
・中小機構の専門家派遣により資金調達支援事業
・海外展開による資金調達支援
・金融機関、指導機関、税理士等がチームで支援態勢を構築
・信用保証料の軽減
・地域プラットフォームを認定し、地域ごとの支援を充実させる
などの事業が行われております。