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2015.10.19
スタッフブログ
リバースチャージ方式とは

安藤税理士法人の加藤です。27年度の消費税法改正により、27年10月からリバースチャージ方式が導入されます。

リバースチャージ方式とは、「国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供について、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す方式」を言いますが、非常に難解な言い回しでイメージが湧きづらいので簡単に紹介したいと思います。

 

まず前提として、国内取引に該当するサービスは消費税の課税対象となります。

国内取引に該当するかどうかの判定は「サービスを提供した者の所在地が提供した時に国内にあるかどうか」で行います。なので、海外の事業者から受けるサービスは所在地が国内にないので国内取引には該当せず、課税の対象にはなりません。

 

それが今回の改正で、対象となるサービスについて、判定基準が「サービスを提供した者の所在地」から「サービスを受けた者の住所地」に変わります。

対象となるのは、「電気通信利用役務の提供」と呼ばれる取引です。電子書籍、音楽、広告などのインターネット経由での配信サービスやクラウドサービスなど、インターネットを介して提供されるサービスがこれに該当します。

 

従来は国外の事業者が国内に向けて行うこれらのサービスについては消費税の対象にはなっておらず、国内の事業者が国内に向けて行うサービスについては対象となっておりました。そのため価格競争などの不公平性が指摘されており、今回これを是正するために設けられました。

 

また、消費税は本来売った方が預かって納めるものですが、この方式によると課税仕入れを行った者、つまり料金を支払う側が消費税を預かって納める形になります。しかし、課税売上割合が95%以上の場合は全額控除ができますので結果的には影響しません。

課税売上割合が95%未満で、対象となるサービスが共通経費となる場合に納税額が発生します。

 

この改正は27年10月1日以後の利用分から対象になりますので、既に適用が始まっていることにご注意下さい。

 

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