安藤税理士法人の土屋です。個人がマイホームを売却した際、譲渡所得から3000万円を控除することができます。この3000万円控除特例は非常に有用ですが、一定の条件を満たす必要があります。今回はこの特例の注意点を見てみます。
まず、譲渡する家屋・敷地に実際に住んでいたという事実が必要です。所有期間の制限はありませんが、生活の拠点として居住していた住宅でなければいけません。一時的な仮住まいや別荘は対象外です。
店舗や事務所と共有の住宅であれば、居住用部分のみが対象となります。特別控除を適用する際は、面積割合で譲渡所得を按分する必要があります。
次に、譲渡する相手が親族等の特別な関係者である場合は適用できません。
しかし例外的に、離婚に伴う財産分与においては「配偶者への譲渡」にはあたらないため、適用が可能です。
さらに、住宅ローン控除とは併用できません。例えば同一年中に自宅を売却し新たに住宅を購入した場合において、譲渡の3000万円控除か住宅ローン控除かのどちらか一方しか適用できません。
3000万控除を選択した場合は、住宅ローン控除可能期間の全期間で、控除を受けることができなくなります。したがって譲渡益や借入金額により、どちらの控除が有利か判断する必要があります。
控除額が高額である分、「適用できると思ったのに…」という失敗のないよう取り扱いに注意しましょう。