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2015.10.13
税務トピックス
マイナンバー(個人番号)とは

安藤税理士法人の山田です。27年10月よりマイナンバーの通知が始まりました。個人に対して通知される『個人番号』と株式会社など法人に対して通知される『法人番号』の2種類あります。今回は『個人番号』についてまとめてみました。

【マイナンバー(個人番号)とは】

  1. 国民一人ひとりが持つ12桁の番号
  2. 住民票を有する全ての人が対象(外国籍でも住民票のある方は対象)
  3. 生涯にわたって利用するため他人には教えない(行政機関・勤務先などは除く)
  4. 番号は変更されない(漏えい・不正に使用される恐れがある場合を除く)
  5. 28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続でマイナンバーが必要

 

注意事項として、マイナンバーの通知カードは、住民票の住所に通知が届きます。住民票と違う方はお住まいの市町村へ住民票の異動手続をして下さい。児童手当の申請や年金給付、税務署に提出する源泉徴収票・支払調書などでマイナンバーが必要となります。従業員などから集めたマイナンバーを取り扱う場合は、鍵のかかる棚やロッカーに保管・管理し漏えいに十分注意して下さい。漏えいや不当に情報提供した場合は罰則の対象となります。

 

通知カード受取後、市町村に申請すると個人番号カードが28年1月以降に交付されます。カードには、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナンバーが記載されるICカードで、身分証明書や様々なサービスに利用できます。ただし、有効期限がありますので注意して下さい。期限は20歳以上の方は10年(20歳未満の方は5年)です。

申請せず通知カードのみの場合は身分証明とはなりませんので、通知カードと一緒に運転免許証等を提示する必要があります。どちらを選ぶかは自由です。面倒だなと思う方は個人番号カードを申請してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

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