ホームページ制作会社へ自社のホームページ制作を依頼し、その支払いをした場合にはどのような経理処理をするのでしょうか。
一般的にホームページは広告宣伝目的であり、内容は会社案内、商品紹介、サービス紹介といったコンテンツであるため、原則として制作費用は支出時の損金となり、広告宣伝費の勘定科目で処理します。
しかし1年以上更新処理をせず、そのままの状態で使用する場合は、資産計上をした上で、その使用期間で償却します。
また、ホームページが単なる宣伝媒体ではなくデータベース機能や高度なプログラム機能をする場合は無形固定資産(ソフトウエア)として資産計上する必要があります。
その上で制作費用が、
1,10万円未満・・・・費用として処理
2,10万円以上20万円未満・・・・5年償却または一括償却資産として3年償却
3,20万円以上・・・・5年償却
ただし、30万円未満(中小企業者の場合)は少額特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)が適用でき、費用として処理することができます。
このようにホームページ制作費用は、支払金額によって、また、その支払いの内容によって処理方法が変わりますので、なるべく有利な方法を選択したいですね。