安藤税理士法人の山田です。
昨日10月13日は「体育の日」でしたが、みなさん運動はされていますか?
もともと「体育の日」は10月10日で、1964年(昭和39年)の東京オリンピックを
記念して1966年(昭和41年)に国民の祝日となりました。
2000年(平成12年)からハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日となっています。
さて、オリンピックのメダリストにはJOC(公益財団法人日本オリンピック委員会)から
報奨金が支払われますが、いくらか知っていますか?
金メダル… 300万円 銀メダル… 200万円 銅メダル… 100万円だそうです。
報奨金については国によって金額が違い、また、各競技の報奨金も違うようです。
オリンピックの報奨金は非課税で、他にもJOCに加盟し文部科学大臣から指定された団体からの報奨金も非課税となります。
非課税となる限度額はメダルの色と枚数の合計金額までのようで、パラリンピックのメダリストも同様の扱いとなります。
また、スポンサーや企業からの報奨金については給与所得・一時所得として所得税が課税され、ワールドカップの報奨金も課税対象になるんです。
2020年には東京オリンピックが開催されますね。
せっかく日本で開催されるので生で見れたらなぁ・・・。