安藤税理士法人の山田です。平成28年4月1日よりエンジェル税制の申請・相談窓口が都道府県へ変更になりました。エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対し、税制上の優遇措置を行う制度です。ベンチャー企業へ投資を行った時点と、株式を売却した時点の2つの時点で税制上の優遇措置を受けることができます。
<投資時点>
下記の2つより選ぶことができます。
控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40% または 1,000万円のいずれか低い方(設立3年未満の企業が対象)
控除対象となる投資額の上限なし(設立10年未満の企業が対象)
<売却時点>
ベンチャー企業が未上場のまま破産・解散等で株式の価値がなくなった場合やその株式の売却により生じてしまった損失を、その年の他の株式の譲渡益と相殺できます。また、その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年にわたり損失の繰越ができます。
投資方法には3つのパターンがあり、申請には必要な添付書類を投資したベンチャー企業から取得するなど準備が必要になります。また、適用するにはいくつかの要件がありますので興味のある方は一度調べてみてはいかがでしょうか。