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2017.8.21
スタッフブログ 鬼頭
みなし役員

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は法人税法上の役員の範囲についてまとめてみました。税務上の役員に該当すると、その報酬や賞与については従業員の給与とは取扱が大きく異なります。同族会社の社長の奥様など親族の方へ給与を支払う場合には、役員登記されてない場合でも役員とみなされる時があります。

法人税法上の役員の範囲は以下の通りです。

1. 会社法に定める役員

・取締役、監査役、会計参与、理事、監事、等

2. 法人税法上のみなし役員

・使用人以外の者(相談役、顧問など)で会社の経営に従事している場合

3. 次に掲げる要件のすべてに該当し、会社の経営に従事している者

・その会社の株主グループの第1~3順位までを合計して、所有割合が50%超となる株主グループに属している

・その使用人の所属する株主グループの所有割合が10%超

・その使用人(配偶者及びこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含む)の所有割合が5%超

社長の株式所有割合が100%の会社だと、その奥様は3.に掲げる要件のすべてを満たし、みなし役員に該当するか否かは、経営に従事しているかどうかによって判断します。経営に従事するとは、人事政策、事業計画や予算・決算方針の作成、資金・設備計画の決定などの業務を行っている場合です。単に経理全般を行っている場合には経営に従事するとはいえないでしょう。『経営に従事する』とは、法人税法上明確な規定がなく、様々な要素が絡むため、解釈が分かれ争点になりやすいポイントです。

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