安藤税理士法人の土屋です。消費税の免税事業者が課税事業者になる際に、書類を提出する必要があります。消費税に関する届出書は多々ありますが、今回はその中でも特に紛らわしい、「消費税課税事業者届出書」と「消費税課税事業者選択届出書」の違いについてお話しします。
課税事業者か免税事業者かを判定する期間として「基準期間」と「特定期間」があります。基準期間は前々事業年度の1年間です。特定期間は前事業年度の前半6ヶ月間です。
基準期間もしくは特定期間の課税売上高が1000万円を超えると、消費税を納める必要のある課税事業者となります。
「消費税課税事業者届出書」は、基準期間や特定期間の課税売上高が1000万円を超え、免税事業者でなくなった場合に提出する書類です。提出期限は無く、届出の有無で課税関係が変わるわけではありませんが、すみやかに提出するよう義務付けられています。
「消費税課税事業者選択届出書」は、免税事業者が課税事業者となることを選択する場合に提出する書類です。例えば、設備の購入などで売上に係る消費税額より仕入税額の方が大きく、消費税の還付を受けるためにあえて課税事業者となる場合です。この届出は、適用しようとする課税期間の開始前日までに提出しなければ適用を受けることができません。
また「消費税課税事業者選択届出書」で課税事業者を選択すると、最低2年間は継続して適用しなければなりません。この間に消費税が納付となる可能性もあるので、慎重な判断が必要です。
この選択を取りやめるには、免税の適用を開始したい課税期間の開始前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。選択するのもやめるのも、届出を行うタイミングが重要となります。
非常に紛らわしく扱いの難しい書類なので、届出の内容や効力を十分確認してから提出するよう心掛けましょう。