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2019.10.21
スタッフブログ 鬼頭
基礎控除改正

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。来年の2020年分から基礎控除など所得税の以下の項目が変更になります。

1. 基礎控除 

・現行38万円から48万円へ控除額の一律10万円の引き上げ

・合計所得金額が2,400万円をこえると段階的に控除額が減少し、2,500万円超で控除額が0円

・合計所得金額が2,500万円以下の場合に、年末調整を受ける際には『給与所得者の基礎控除申告書』を新たに提出する必要があります。(どのような様式になるかは2019年の12月に発表の予定です)

2. 給与所得控除  

・基礎控除額の引き上げにともない、給与所得控除額の10万円の引き下げ

・給与所得控除の上限額が220万円(収入額1,000万円超)から195万円(収入額850万円超)へ減額

3. 扶養親族等の合計所得金額

・扶養親族等の合計所得金額の要件を38万円から48万円への引上げなど(収入額が103万円以下であれば要件を満たすため、実質的には変更はありません)

4. 青色申告特別控除  

・青色申告特別控除額の65万円から55万円への減額(電子申告を行うなど一定の要件を満たす場合には65万円)

今回の改正により、年収が850万円以上あるサラリーマンの方は税負担の増加、電子申告を行うなど一定の要件を満たす自営業者・不動産賃貸業者の方などは税負担が減少になります。そのほかの方は、基本的には税負担は変わりません。

2020年分からの年末調整・確定申告の際には気をつけましょう。

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