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2019.10.7
お知らせ
軽減税率制度開始に便乗した詐欺に注意

こんにちは、安藤税理士法人の大内です。10月が始まり、消費増税と軽減税率が導入されましたが、そちらに便乗した詐欺が発生しているそうです。

軽減税率制度に関する経済産業省を装った電話連絡にご注意ください(令和元年10月3日)

経済産業省を名乗り、「レジで8%、10%を表示することが義務づけられている。表示しないと罰則がつく。」等の誤った情報を伝え、レジの購入をせまる事例が発生しています。
軽減税率への対応方法は、軽減税率対策コールセンター(電話番号:0120-398-111)や、お近くの商工会・商工会議所・税理士会で相談を受け付けています。


中小企業庁より:https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html#topics

軽減コールセンター:(電話番号) 0120-205-553
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/04-1.htm

 9月30日までに複数税率対応レジの導入をしたほうが良いとされていたのは補助金関連であり、罰則が付くという事ではないという点についてご注意下さい。尚、10月以降の契約は補助金の対象とならないのですが、今回台風15号で被災された事業者のみ、10月1日以降に購入契約を締結したものも補助対象として取り扱われるそうです。

経済産業省より:https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190930006/20190930006.html

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