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2019.9.2
スタッフブログ 大内
給与と外注費の区別について

こんにちは、安藤税理士法人の大内です。

表記の給与と外注費の区別について、ですが、これは源泉徴収をするか否か、消費税が加算されるかどうか、といった事に繋がりますので、税務にとって大切な事となります。

 では判断基準について見て行きましょう。

(1)従事する人の代替性があるか

給与として支払う場合は、労務を行う人の代替性がありません。

外注費として支払う場合は、労務を行う人の代替性があります。例えば契約者以外が仕事をしても、その完成物に対価が支払われます。

(2)指揮命令監督下にあるか

給与として支払う場合は、労務は社内で管理をされ、労務を行う人は就業時間や作業場所を会社で指定されます。

外注費として支払う場合は、労務は外注費を支払う会社で管理をすることは出来ません。労務を行う人が量や期日を決めることが出来ます。

(3)労務が終わらなかった場合の金銭負担

給与として支払う場合は、その労務に対して給与を支払う必要があります。

外注費の場合は完成品に対して対価を払う為、支払いを行う必要がありません。

(4)用具や移動手段の提供

給与として支払う場合は、その会社が提供を行います。例えば、業務に使うパソコンや電気代等は、会社が提供を行います。

外注費として支払う場合は、外注を受けた人が自身で用意します。例えば、パソコンが必要である業務を外注した場合、パソコンの購入費やパソコンを作動させるための電気代は、外注を受けた人が負担します。

 以上となります。『給与』として支払われた場合は「源泉所得税」が、 『外注費』として支払われた場合は「消費税」(所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金については源泉徴収も必要です)が、それぞれ課税されますのでご注意下さい。

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