ANDOTAX ブログは、こちら

2019.8.26
税務トピックス
役員の登記

安藤税理士法人の山田です。株式会社の取締役等には任期があります。取締役の任期は2年~10年、監査役は4年~10年とされており、非公開会社(株式を公開していない会社)の場合、その範囲以内で自由に任期を決めることができます。任期満了時期は、定款によって確認できます。

取締役が任期満了により退任した場合、退任登記をする必要がありますが、退任と同時に同一人物が就任すれば、重任登記を行うこととなり退任登記の必要がありません。全く別の人物が役員に就任する場合は、就任登記となります。いずれにしても株主総会での選任決議を経て2週間以内に管轄の法務局へ登記申請をします。

登記を怠ったときは100万円以下の過料に処せられるとされています。過料は裁判所の裁量で判断され、放置している期間が長いとその分金額が高くなると思われます。だいたい2万円~20万円程の過料決定通知が届くようです。この通知は裁判所から会社の代表者個人の住所宛に届き、代表者個人が納付しなければなりません。過料は個人に対して課されますので会社の経費にはなりません。なお最後の登記から12年が経過した場合、解散したものとみなされることがありますので注意してください。

最後に、有限会社には役員の任期が定められていないため、任期満了に伴う登記をする必要はありません。

ANDO
TAX
ブログ