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2019.7.22
スタッフブログ 大内
延滞税と重加算税について

こんにちは、安藤税理士法人の大内です。

今回は『附帯税』の一部についてお伝えしたいと思います。

 附帯税とは本税に対して、法定期限までに確定申告をしなかった場合、あるいは支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合のペナルティとなる税の総称です。今回はその内、『延滞税(延滞金)』と『重加算税』についてご説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

・延滞税(延滞金)

 国税の場合は延滞税、地方税の場合は延滞金と呼ばれるこちらは、法定納期限の翌日から完納する日まで発生する、一言でいうと利息に相当する罰則となります。

例えば次のような場合には延滞税が課されます。

1.申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。

2.期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

3.更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。

いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

タックスアンサー No.9205 延滞税について より

・重加算税

 売上をわざと抜いたり、架空の仕入や経費を入れていた等、意図的に脱税したときに対象となるこちらは、35~40%が加算される極めて重い税となります。また追徴課税以外にも、税務調査に頻繁に入られる事になったり、銀行に見付かった場合は格付けが下げられてしまう等、周りから不正をしていたという認識を受けてしまいますのでご注意ください。

 これらの税は罰則となりますので損金不算入となります。つまり、法人税等の控除の計算に入れる事が出来ませんのでご注意ください。

 尚、延滞税に似たものに『利子税』というものが御座いますが、こちらは延納や申告期限の延長手続きをされた際の税となり、罰則の性質はございません。

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