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2019.7.1
スタッフブログ 鬼頭
名古屋市の法人市民税率

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。名古屋市の法人市民税の税率が2019年度から元に戻ります。平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人の市民税が5%減税の対象となっていましたが、平成31年4月1日以後に終了する事業年度については、他の市町村と同じ税率になります。31年4月以後決算を迎える法人は、法人市民税の均等割り、税率に注意しましょう。なお個人市民税については減税のままです。

名古屋市では減税廃止に伴い平成31年4月1日以後に終了する事業年度から2年間の時限措置として、寄附金額に応じて法人の市民税を減免する企業寄附促進特例税制が創設されます。

企業寄附促進特例税制は、法人が行った寄附の金額に応じて、一定の限度額まで法人の市民税を減免される制度です。

法人が対象の寄附金として合計5,000円以上を支出した場合、次の1と2のいずれか小さい方の金額について、法人市民税から減免を受けることができます。

1.寄附金額の69%に相当する額

2.法人の市民税額の2.5%に相当する額

 企業寄附促進特例税制の対象となる寄附金は、以下の寄附金です。

1.名古屋市に対する寄附金

2.愛知県共同募金会または日本赤十字社愛知県支部に対する寄附金

3.名古屋市が条例で指定している団体に対する寄附金

・企業寄附促進特例税制による減免を受けるためには、法人の市民税の確定申告期限までに減免申請書の提出が必要です。

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