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2018.10.9
スタッフブログ 鬼頭
株主総会と取締役会

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。今回は株主総会と取締役会の違いについてまとめました。株主総会とは株主(出資者)により意思決定が行われる機関、取締役会とは取締役(業務執行者)により意思決定が行われる機関です。株主総会とは会社において最高の意思決定機関で、株主総会の下に取締役会があるイメージです。それぞれ決事事項が異なり会社組織のことなど極めて重要な事項については株主総会、業務の運営に関する事項については取締役会で決定されます。また株主総会や取締役会を行うと議事録の作成が必要となります。

1.株主総会で決められる事項

・定款の変更、解散や合併などの会社組織そのものに関する事項

・計算書類の承認や株主の利益に直結する事項

・取締役などの役員の選任や解任事項

・役員報酬についてなど

株主総会は最低でも年に1回は定時株主総会を開催する必要があり、決算日から3ヶ月以内に行われます。

2.取締役会で決められる事項

・重要な会社の財産に関する事項

・支配人など重要な使用人の選任や解任事項

・社債に関する事項

・経営課題についての方針など

取締役会は上場企業などの場合には設置が義務付けられていますが、 中小企業などの場合には設置は自由となっています。 設置しない場合には上記の事項は株主総会で決定されます。

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