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2018.9.10
スタッフブログ 鬼頭
消費税改正(軽減税率・インボイス制度)

安藤税理士法人の鬼頭です。先日の台風21号及び平成30年北海道胆振東部地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。来年の31年10月1日から消費税率10%に伴う軽減税率制度、35年10月1日からはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が実施されます。

軽減税率(消費税率8%)の対象品目は

1. 酒類・外食を除く飲食料品

2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

の2種類になります。

軽減税率は基本的にすべての事業者に関係があります。軽減税率対象品目の売上がなくても、軽減税率対象品目の経費(手土産や弁当など飲食料品の購入)があれば帳簿等を区分して記帳する必要があります。消費税の免税事業者であっても、課税事業者に軽減税率対象品目を販売する場合には消費税率を区分した請求書等の発行を求められることがあります。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適格請求書等の保存が消費税を計算する際の仕入税額控除の要件となる制度です。適格請求書等のイメージとしては現行の請求書・領収書に消費税、税率、課税事業者の登録番号等を記載したものです。また適格請求書等を交付できるのは適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者になるには、税務署に登録申請書を提出し登録を受ける必要があります。適格請求書発行事業者の登録事業者は課税事業者に限られ、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の免税事業者になることができません。免税事業者になるには登録を取り消す必要があります。

インボイス制度の導入の背景は

1.請求書の内容をより詳細にすることにより、複数税率による消費税の計算ミスや不正をなくす

2.消費税の免税事業者がインボイスを発行するために、課税事業者を選択するようになり益税がなくなるなどが挙げられます。

35年10月1日以後は、免税事業者はインボイスを発行できないため取引先から敬遠される場合や、消費税分の収入が減り課税事業者になった方が有利な場合などの理由から、一般消費者を相手にする事業者や経費がほぼないような事業者を除き、ほとんどの免税事業者が課税事業者を選択するようになると思われます。

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