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2018.8.27
税務トピックス
法人市民税の均等割

安藤税理士法人の山田です。均等割とは、所得にかかわらず資本金や従業員数に応じて課税されるもので、赤字であっても納める必要があります。また本店だけでなく支店や工場等がある場合、その所在地の都道府県や市区町村でも納付しなければなりません。

会社を設立する時、自宅を本店所在地として登記している場合があります。その後、別の市区町村に事務所を借りて事業活動を開始した場合の均等割はどうなるでしょうか?

事務所等とは、それが自己の所有に属するものか否かにかかわらず、事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われているものをいいます。そのため自宅の本店所在地は、「登記のみの本店」であり、事業活動を行っていないため事務所等に該当せず、均等割は不要となります。

よって均等割は、事務所のある市区町村へ納めることになります。

自宅本店に従業員が会社の電話番などで常駐しているとなれば「登記のみの本店」に該当しないため、本店と事務所のある市区町村2か所の均等割を納めることとなります。あくまでも自宅の本店が登記のみで、全く事業活動がされていない場合ですので注意して下さい。

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