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2018.3.5
スタッフブログ
14種類ある所得控除のまとめ

安藤税理士法人の加藤です。収入が同じ人同士でも、それぞれ家族構成や健康状態などは異なってくるため、その担税力は同じにはなりません。そこで所得税には様々な事情を考慮し、課税の公平性の観点から実に14種類もの所得控除があります。あまり馴染みのないものもありますが、以下に一覧を記します(平成30年現在)。適用できるものが多ければ多いほど控除額が大きくなり、課税負担を減らす仕組みになっていますので、今一度確認してみましょう。

(1)雑損控除

災害や盗難などによって個人資産に損害を受けた方が対象です(詐欺や恐喝は対象外)。損害を受けた金額によって計算された一定の金額が所得控除の額になります。

(2)医療費控除

医療費の支出が一定額以上になった場合に適用があります。予防接種や美容目的など、治療のための支出でないものは含めることができません。医療費の合計額から、保険金の給付額等と10万円又は所得の5%を引いた金額が控除されます。

(3)社会保険料控除

社会保険には国民健康保険・健康保険・国民年金・厚生年金などがあり、その年に実際に支払った金額が控除額になります。家族分の社会保険料の支払いがある場合は、支払った人が控除を受けることが出来ます。

(4)小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済などの掛金の支払いがある方が対象で、その年に支払った掛金の全額が控除できます。iDeCoもこれに該当します。

(5)生命保険料控除

生命保険の支払いがある方が対象です。加入時期や保険の種類、納めた保険料によって控除額が決められており、上限は合計12万円です。

(6)地震保険料控除

地震保険の支払いがある方が対象です。原則としてその年に支払った保険料の全額が控除されます(上限5万円)。

(7)寄附金控除

国や地方公共団体等に特定寄付金を支出した場合に適用があります。あまり馴染みのないものでしたが、ふるさと納税も対象になっていることで身近なものとなりました。原則として寄付金額から2,000円を引いた金額が控除額になります。

(8)障害者控除

本人又は扶養親族が障害者に該当する場合に受けることが出来ます。控除額は27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)です。

(9)寡婦(夫)控除

夫(妻)と死別又は離婚していて一定の要件を満たす方が対象です。控除額は27万円又は35万円です。

(10)勤労学生控除

本人が勤労学生で所得が65万円以下であれば受けることができ、控除額は27万円です。

(11)配偶者控除

本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円以下の場合に適用があります。控除額は本人の所得金額に応じて区分されており、上限は38万です(配偶者が12月31日時点で70歳以上の場合は上限48万円)。

(12)配偶者特別控除

本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が38万円超123万円以下の場合に適用があります。控除額は本人と配偶者の所得金額に応じて区分されており、上限は38万円です。

(13)扶養控除

その年の12月31日現在で16歳以上の扶養親族がいる場合に適用を受けることが出来ます。控除額は19歳以上23歳未満が63万円、70歳以上の父母・祖父母が48万円(同居なら58万円)、それ以外は38万円になります。

(14)基礎控除

全ての人に適用され、一律38万円の控除がされます。要件はありません。

 

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