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2017.12.4
スタッフブログ
給与所得者でも確定申告が必要な場合があります

安藤税理士法人の加藤です。今年も早いもので12月に入り、年末調整の時期が差し掛かってきました。給与所得者、つまり勤務先から給与をもらっている方は原則として年末調整によって所得税の計算は完了します。扶養控除等(異動)申告書と保険料控除申告書を勤務先に提出し、生命保険に加入している方などは必要な書類を添付すれば1年間の所得税の精算がされます。自ら確定申告を行う必要はありません。

しかし、給与所得者であっても「確定申告を行わなければならない場合」と「申告をしないと損をしてしまう場合」があります。下記以外にも様々なパターンがありますが、今回はよくあるものに絞って紹介します。

1.確定申告を行わなければならない場合

以下に該当する方は確定申告を行う義務があります。うっかり忘れてしまうとペナルティを受けてしまいます。

(1)その年の給与収入が2,000万円以上である場合

(2)2ヶ所以上の勤務先から給与の支払を受けている場合

(3)副収入の所得が20万円を超える場合

2.申告をしないと損する場合

以下に該当する方は確定申告をしなくてもペナルティはありませんが、自ら申告をしないと控除が受けられず損をしてしまいます。

(1)ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合

(2)災害や盗難に遭い、雑損控除を受ける場合

(3)多額の医療費を支払い、医療費控除を受ける場合

(4)年の途中で退職し、再就職しないまま年を越した場合

上記の(1)寄附金控除(2)雑損控除(3)医療費控除は年末調整では適用を受けることができません。(4)の場合は年末調整が行われていないため、所得税を納めすぎている状態になっています。給与所得者で2.のいずれかに該当する方が行う申告は還付申告といって、確定申告期間とは関係なく、その年の翌1月1日から5年間の期限が設けられています。心当たりのある方は今一度、過去の収入や支出を見直してみてはいかがでしょうか。

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