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2017.11.27
税務トピックス
最低賃金改定

安藤税理士法人の山田です。平成29年10月より都道府県別の最低賃金が変更となりました。愛知県の最低賃金は1時間あたり871円です。

最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金の対象となる賃金は、支払賃金額から下記のものを除いた賃金額が最低賃金額以上でなければなりません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 時間外労働・休日労働に対する賃金
  • 深夜労働に対する割増賃金
  • 精皆勤手当・通勤手当及び家族手当など

正社員やパート、アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく適用されます。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めていたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同等の定めをしたものとみなされます。そのため使用者が労働者に対し最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、労働者に対しその差額を支払わなくてはなりません。

使用者は支払賃金額を確かめて最低賃金額を下回らないように注意して下さい。

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