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2017.10.16
スタッフブログ 鬼頭
医療費控除の添付書類の見直し

こんにちは安藤税理士法人の鬼頭です。29年9月に国税庁から新様式の医療費控除の明細書が公表されました。以前にもご紹介しましたが、29年分から医療費控除の添付書類が改正されました。

これまでの医療費控除

1. 医療費の領収書を集計し明細書を作成

2. 確定申告書に領収書の添付が必要

 

29年分からの改正

・医療費通知書(医療費のお知らせなど)を確定申告書に添付する場合

1. 医療費控除の明細書に医療費通知書に記載された合計額を記載

2. 確定申告書に領収書の添付が不要、領収書の保存も不要

 

・医療費通知書を確定申告書に添付しない場合や、医療費通知書に記載がないもの(薬局で購入した風邪薬など)を申告する場合

1. 医療費控除の明細書に医療を受けた人、病院ごとに記載

2. 確定申告書に領収書の添付は不要だが、領収書は5年間の保存が必要

 

31年分までは以前と同じ様に医療費の領収書を確定申告書に添付する形式でも医療費控除を受けることができます。

 

領収書の数が多いと明細書を作成するだけでも大変でしたが、医療費通知書を確定申告書に添付する場合には、記載された合計額を医療費控除の明細書に転記するだけでよく、領収書の保管も必要ありません。明細書に記載する事項も少なくなり、このように手続きが簡素化されるのは非常にありがたいです。

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