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2017.8.28
スタッフブログ 土屋
フリーマーケットと所得税

安藤税理士法人の土屋です。インターネット上のフリーマーケットやオークションを利用したことのある方は多いと思います。最近ではスマートフォンでより手軽に私物の売買ができる、いわゆる「フリマアプリ」も一般的になっており、個人間の品物の取引市場は益々大きくなっていくものと思われます。

今回は、フリーマーケットなどで品物を売却し利益を得た場合の税務上の取り扱いを見てみます。

まず、出品者が中古物品販売業の事業者であれば、当然収入は売上であり、利益は事業の所得として申告します。中古物品販売業以外の事業者であれば、雑収入で処理します。

それに対し、事業としてでなく、個人が所有していた私物を売却して得た利益は、譲渡所得として申告します。しかし以下の場合は税金が発生しないため、譲渡所得は申告する必要はありません。

  • 売却(譲渡)した品物が生活に通常必要なものである場合

日常生活で使用していた家具や家電、衣服や通勤用の自動車などを売却し利益を得ても、原則「生活用動産の譲渡」として所得税はかかりません。ただし、宝石や貴金属で売値が30万円を超えるものは、たとえ日常的に使用していても譲渡所得の対象になります。

  • 年間の利益の合計が50万円以下の場合

譲渡所得は50万円の控除があるため、「品物売却の総収入額」から「品物の取得費」と「送料などの経費」を差し引いた金額が50万円以下であれば税金はかかりません。

所得税がかかるほど大きな取引をしている方は多くないかもしれませんが、ある程度高額な取引をされた際は、譲渡所得となるか確認が必要です。判断に迷う場合はご相談ください。

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